介護業界で働く人の多くは正社員、パート、派遣職員といったさまざまな働き方で介護に携わっており、フリーランスの介護職という働き方もあります。
フリーランスとは、クライアントと業務委託契約を結んだ上で、各種の業務に取り組む働き方です。
施設側に雇われて働く介護職は労働者に分類され、労働基準法で守られます。
しかし、フリーランスは労働基準法の対象ではありません。
もっとも、これはクライアントがフリーランスの人材を自由に使えるという意味ではなく、クライアントは業務委託契約を結んだフリーランスに対し、仕事のやり方を指示することができません。
働き方の性質上、フリーランスは独自に動くスペシャリストのような扱いになる場合が多いのが特徴です。
このようなフリーランスならではの特徴は、介護職でも十分に活かせます。
複数の施設と業務委託契約を結び、それぞれのニーズに合わせて業務をサポートするのが、フリーランスの介護職の代表的な働き方です。
人員が少ない時間帯のみヘルプに入る、要介護度が高い利用者の介護を主に担当するというように、フリーランスは施設のニーズに柔軟に応えられます。
また、介護サービスを提供している施設ではなく、介護サービスを求めている個人と契約を結んで働くケースもあります。
介護保険の範囲内のサービスは1割から3割の負担で利用できるため、経済的には優しいものの、利用者のニーズを全て満たせるわけではありません。
家事代行や庭の草むしり、ペットの世話など、介護保険の範囲外の自費サービスを受けたい人と契約する選択肢もあります。